神様企画【国造り 一導一恵】

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今、日本人は何をしないといけないのか?
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豚熱生ワクチン接種で病気の豚が特定できず、定期検診で陽性なら殺処分対象にできる

日本の現状

8月30日以降、佐賀県唐津市の養豚場2カ所で家畜伝染病の豚熱(CSF)感染が確認されたことを受け、農林水産省は9月5日、九州7県を養豚の予防ワクチン接種の推奨地域に追加しました。
ワクチン接種が、9月19日から福岡・佐賀・長崎・大分で始まり、9月27日には鹿児島県・宮崎県・熊本県でも始まります。九州は国内の約3割を飼育する「養豚王国」で、接種対象は280万頭規模に上ります。北海道を除くすべての都府県が豚熱生ワクチン接種を推奨する地域となります。

無意味な豚熱生ワクチン接種で病気の豚が特定できず、行政の定期検診で陽性なら殺処分対象にできる計画です。全国的に感染症の発生や疑いで家畜の殺処分が増加しており、政府が故意的に食糧難を起こしていたり、mRNAワクチンなど今後さらに危険なワクチン接種をする前段階の可能性もあり得ます。
ここでは、豚熱生ワクチンの危険性などについて述べていきます。


▼『養豚場』に聞いてみた☎️🐖に関する法律を知らないと日本が大変なことになる理由🗾国の【命令】【努力義務】とは?



家畜伝染病予防法」ワクチン接種命令

農林水産大臣は、「特定家畜伝染病」のまん延を防止するため必要があるときは、【特定家畜伝染病緊急防疫指針】を作成し、公表するものとする。
都道府県知事、家畜防疫員、市町村町は、この指針に基づいて予防、まん延防止のための措置を行う。(都道府県知事は必要があると認めるときは、市町村長に対し、協力を求めることができる)

【第2章第4条 伝染性疾病についての届け出義務】
「届出伝染病」にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し(又は死体を検案した獣医師は)当該家畜(又はその死体)の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。


◆各県から豚熱生ワクチンが配られている

接種命令を出すか出さないかは県知事が判断できる。
市町村は基本的に豚熱生ワクチンには関与していないが、協力することができる。
(命令には法律的に逆らうことができない)


◆豚熱生ワクチンの危険性

  1. ワクチンはすべての遺伝子が発現してしまう。
    つまり、病気の豚が識別しにくくなって、接種した豚も病気ということになってしまう。
  2. 豚熱生ワクチンは抗体ができない。
    自然に病気になった場合は抗体ができる。1887年頃から続く撲滅が難しいウイルス。


◆ワクチン接種対象

飼育されているすべての豚や猪(ペットの豚などを含む)。
豚熱ワクチンは過去にも実施しており、37年くらい日本国民は知らずに食べてきた。
だから安全だ、という農林水産省の主張。



◆これから起こりうる可能性

  1. 農林水産省は「豚熱は人に感染しない」と主張しているが、免疫が低下した人間の場合は特に何が起きるかわからない(食べた場合も同様)。過去、大丈夫であったという理由では確証にはならない。
  2. 豚に接種した場合は、その子豚にも影響が残る。
  3. 豚熱生ワクチン接種ができるのは、獣医師と家畜農場管理者(研修を受けた者)
    養豚場に予防と称して接種しに来る。定期検診もあるので病気と判断されたら、法律の規定があるため、それに従うしかない(検査結果を病気とすることができれば悪用することはいくらでもできる)。実際にこれまで被害にあったという声もあり、廃業に追いやられた家畜農家も多いはず。
  4. 外国では治験中のワクチンを家畜へ接種するケースも見受けられるため、今後さらに危険なワクチンを接種するために比較的安全なワクチンを接種している可能性もある(今の日本の情勢をみれば、場合によっては中身をすり替えられてもおかしくない)。


◆私たちができること

  1. 全国各地の養豚場(獣医師など)への注意喚起、問い合わせ。
  2. 県知事への抗議、意見を伝える。
  3. 市町村への呼び掛け(基本的に関与できないが、連絡くらいはしてくれる可能性がある)。
  4. 消費者はワクチン接種していない養豚場を選ぶ(事前に問い合わせる)。
  5. 免疫を高めて、ワクチン接種した豚は食べない。

◆九州以外のワクチン接種予定地域
(北海道と、イノシシが生息していない地域や養豚場がない地域は対象外)

  • 赤は発生した(させた)場所
  • 黄色は養豚場
  • 橙はイノシシ
  • 斜線は過去に豚熱が発生した場所
  • 2023年8月30日以降に佐賀県唐津市で発生、1万頭余りの豚が殺処分された。
  • 2023年9月19日から福岡・佐賀・長崎・大分でワクチン接種済み。
  • 2023年9月27日から鹿児島・宮崎・熊本でワクチン接種予定。
  • 九州は養豚場が日本一多い
    (ワクチン接種は始まってから最低でも50日かかるとされている)


◆補足

豚熱は、以前は豚コレラ(とんコレラ)という病名であったが、これは1800年代にアメリカ合衆国で初めて発生が確認された際に、同地域においてヒトのコレラが流行していたことから、関連は判然としないまま hog cholera(豚コレラ)と命名されたことに由来している。
2019年11月11日、日本の江藤拓農林水産大臣は「豚コレラ」の呼称を英語名の「CSF(クラシカル・スワイン・フィーバー)」に変更すると明らかにした。
ブタコレラ菌(Salmonella enterica serovar Choleraesuis)はサルモネラの一種で、ヒト、ブタ、いずれにも感染し、豚コレラではなくサルモネラ症を起こす。
豚熱は症状として、発熱し食欲減退、急性結膜炎を起こす。初期に便秘になったのち下痢に移行する傾向が見られる。全身リンパ節や各臓器の充出血、点状出血などが認められる。
豚熱ウイルスがタンパク質に富む環境下においては、燻製や塩蔵により不活化されることはなく、冷蔵で約3か月・冷凍で4年超にわたり活性を保つことがある。また、加熱による不活化には温度のわずかな差にも影響される故に、37℃に加熱した肉で1~2週間、50℃で3日間は生存するという結果がある。そのために加熱処理の有効温度(肉なら中心温度)は70℃で30分以上あるいは 80℃では3分以上と定義されている。


◆重要な法律

  • 「家畜の所有者の責務」第2条の2
    家畜の所有者は、その飼育している家畜の伝染性疾病の発生を予防し、伝染性疾病のまん延を防止することについて第一義的責任を有していることを自覚し、必要な知識及び技術の習得に努め、衛生管理その他の措置を適切に実施するよう努めなければならない。
  • 「患畜等の届出義務」第13条
    家畜が患畜又は疑似患畜となったことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(診断又は検案を受けていない場合は所有者)は、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶、航空機により運送中の家畜については、運送業者がしなければならない。

    2.ただし、運輸上の支障があるときは、終着地を管轄する都道府県知事に届出ることができる。

    4.都道府県知事は、届出があったときは、その旨を公示するとともに家畜又は死体の所在地を、管轄する市町村長、隣接市町村長や関係都道府県知事に通報し、農林水産大臣に報告しなければならない。
  • 「化製場等に関する法律の特例」第22条
    倍検のため家畜の死体を解体する場合、家畜の死体を焼却または埋却する場合及び、家畜の死体を解体する場合には関係する法律の規定を適用しない。
  • 「汚染物品の焼却等の義務」第23条
    家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(又は運送業者)は、家畜防疫員の指示に従い、物品を焼却し、埋却又は消毒しなければならない。
    ただし、家きんサルモネラ症の病原体により汚染、又は汚染したおそれがある物品その他の農林水産省令で定める物品は、指示を待たないで行い、それを妨げないこと。
  • 「発掘の禁止」
    家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘ってはならない。
    ただし、都道府県知事の許可を受けたときは掘ってよい。
  • 「勧告等」第34条の2
    都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合において、所有者が飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、改善すべきことを勧告することができる。

    2.都道府県知事は、その勧告に従わない場合ときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その勧告に係わる措置を命ずることができる。

    3.都道府県知事は正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  • 「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」
    衆議院農林水産委員会(令和2年3月)において、提案理由と委員長報告(附帯決議)



◆罰則について

条文をみる限りは、「病気のまん延防止に努めること」「命令に従うように努力すること」「従わない場合は公表すること」などが記載されているのみで、これに違反した場合も30万~300万ほどの罰金となる。以上のことから、勧告という強めの通達や半強制的な行政の対応に対して、理路整然と譲らない姿勢が日本国民に求められているように思います。正しい知識を身に付け、安心して日本の大切な家畜やペットを守りましょう。


◆政府の目的

日本の家畜に(コレラ、サルモネラなど)ワクチン接種をすることによって、汚染に関する法律が適用され、家畜防疫員や獣医師、運送業者に処分を促す中で、農林水産省や県知事の判断によって埋められた家畜を掘り起こしたり、食べることができる家畜の死体を解体と称して、自国のものとすることも可能であること。
また、運送業者に任せてしまえば、県知事の管理下で誰でも死体を自由に運ぶことができると思われる。実際に、健康な家畜であるにもかかわらず、勝手な行政の判断により、被害にあった家畜農家の声も上がっている。


◆農林水産省のホームページより



◆海外における豚熱の発生状況

桃色:豚熱の発生報告がある国(ワクチン接種を実施中、または予定している国)
無色:清浄化(ワクチン接種済み)



「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」におけるワクチンの使用について

第13 緊急ワクチン(法第31条第1項)において、「病気にかかった豚の迅速なと殺を原則とし、予防的なワクチン接種は行わないものとする」と明確に示されている。



◆法律の細かなニュアンスについての農林水産省の回答

農林水産省に言葉の詳しい意味を確認したところ、「様々な状況があるので強制はできない」とのことで「努力義務」に近い。
「遅延することなく」とは、例えば手元に電話がなかった、などの連絡できない状況の場合は仕方がないので許容範囲。連絡できる場合は、直ちに、すぐ、その場で、という感覚。
「感染の恐れ」とは、各都道府県にある統一されたチェックリストに引っ掛かる場合。例えば、排泄物や食べかすなどの検査で陽性だった場合など。

※検査方法は、「エライザ法」血液検査(パッケージ)キットや、「PCR法」などを使っています。PCRは病気の判定には使ってはいけないと、開発者も述べており、パパイヤでも反応するインチキ検査で有名です。陽性になった場合は、埋却、焼却、消毒(その他解体など)の判断を家畜防疫員(又は獣医師)などが行います。サルモネラなどは消毒だけの場合もあるかもしれませんが、豚熱の場合は豚舎に石灰が巻かれるそうです(病気の種類によって対処が異なる)。


◆結論

ワクチン接種は原則行わないものと、国が認めている(どうしても接種させたい場合のみ)。
「もし仮に家畜防疫員などから陽性の通知があったとしても、法律では『努力義務』であり、勧告にとどまっているので罰せられることはない」という農林水産省の回答です。
つまり、国民が勝手に決まりだと勘違いして接種しているような状況です。

騙されないように、養豚場の人たちにもこの事実を教えて上げてください。


◆厚生労働省ホームページ
「生ワクチン以外は原理的にウイルスそのものに『感染』することはない

下図の通り、豚熱生ワクチンは「生ワクチン」なので、病原性を弱めた病原体からできていて、副反応としてその病気にかかったような症状が出ることがあります。



◆厚生労働省ホームページ
【生ワクチンの有効性についての説明における言葉のトリック】

  • 「免疫力がつくことが期待できます」⇒期待=推測(思っているだけ、確証がないので保証しない)
  • 「副反応として軽度で済むことが多い」⇒軽度ですまないこともあると宣言している。
  • 「病気にかかったような症状になることがあります」⇒はっきり警告している



◆PCR法は、ほんの少しのDNAを繰り返し増幅させる
(検査キットそのままで何も入れなくても陽性反応にすることができる理由)

PCR法

  1. 【熱変性】2本鎖の鋳型DNAを、94°C〜96°Cの熱で分離させる
  2. 【アニーリング】55°C〜60°Cまで温度を下げて、分離させた1本鎖の鋳型DNAに、目的領域の両端を補える配列を有する1本鎖のDNA(プライマー)を結合させる
  3. 【伸長反応】70°C〜74°Cの温度で、DNAの伸長反応を促す。

※これを繰り返すのが基本的なPCRの原理


◆エライザ法は4種類

豚熱ウイルスの抗体検査法であるELISA法(イライザ、エライザ、エライサ)は、試料溶液中に含まれる目的の抗原あるいは抗体を、特異抗体あるいは抗原で捕捉するとともに、酵素反応を利用して検出・定量する方法です。主に4種類あります。

エライザ法



◆エライザ法にはデメリットがある

エライザ法のデメリットは、データはその場ですぐ読み取る必要があったり、得られる情報はサンプル内の抗原量や有無に限られます。



◆オルガノン社

エライザ法の検査キットや、抗うつ薬、避妊(人口削減)に関する研究開発などに深く関わっているアメリカの「オルガノン社」は、内部告発訴訟を起こされるほどの問題を抱えている外国企業。



◆大日本獣友会

一般的に地域(市町村別程度の範囲)にある狩猟愛好者団体(地元猟友会)に所属して会員となる。地元猟友会は、各都道府県ごとに組織され、一般社団法人大日本猟友会の団体会員になっている。したがって、狩猟者個人は直接の会員ではなく、間接的な構成員となっている。
文献によれば、日本で最初に猟友会と名乗った団体は動物学者飯島魁らを中心に旧狩猟法制定3年前の1892年に結成されている。会頭を務めたのは貴族院議員の大村純雄(佐土原藩主、島津忠寛の次男)。
その後、軍や警察の下部組織として名称が用いられるようになった。多くの場合、警察署長が猟友会長を兼任した。帝国在郷軍人會が、毛皮を安定供給するために地元の狩猟者をとりまとめたことが始まりとされる。
第二次大戦後は民間団体のみになり、大日本聯合獵友會をルーツとする大日本猟友会が都道府県猟友会とその支部や地区猟友会を傘下に置いている。



◆「人に感染しない」というカラクリ

人に感染した場合は、別の名前になるため、「豚熱(とんコレラ)」が人に感染した!とはならないカラクリ。「感染した肉が出回ることはない。今までずっと食べていたでしょう?だから安全だよ~」と言いたい農林水産省。



◆外国人が銃の所持や食糧を確保する可能性

全国のイノシシへのワクチン接種によって日本全体でイノシシが病気になり、と殺し放題となれば、日本の山で外国人が銃を所持できる正当な理由ができる。買われた山に倉庫や事業所が建てられ、そこに拳銃などが大量に準備され、外国人のための食料確保のために使われている可能性は高い。
※この状況で国防動員法が発令されたら武装した外国人一般兵士のできあがり。


豚熱生ワクチン接種をすると本当に病気のなのか判別ができなくなるので、農林水産省も「むやみやたらに打たないでください、国としては打たない方針です」とホームページで注意しているにもかかわらず、県が中心となって市や家畜農家に対して、実際には意図的なのか無意識的なのか、印象操作を行っていて正しい知識が伝わっていない現実があります。

豚に対してできることは、養豚場に伝えること。
県や市にも、正しい認識が国民に伝わっていないことを伝える。
法律の問題点としては、政府は家畜防疫員の権限を強化する法改正を行っていること。
研修を受けて県知事(支那人)の許可があれば、誰でも(外国人でも)家畜農家を指導する権限を持てること。
その判定方法がPCRやエライザ法であるということが、科学的にも歴史的にも大問題であること。
獣友会は韓国にもあり(Wikipedia参照)、日本全体が病気のイノシシになってしまうと、と殺し放題となる=銃を持った外国人ハンターや自衛隊と連携して(食料確保)処分を行うことができる。

肉の品質に関しては、今のところは輸入品(例えばオーストラリアなどは、mRNAワクチンが人も家畜も強制らしいので)の方が危険かと思います。特に緊急事態となった場合(他の法的権限と合わさって)、日本の平和が脅かされる可能性が高いです。
実際の詐欺に関して、養豚場に問い合わせた【ヘンコとガンコ】覚醒Projectの管理人は沖縄の養鶏農家さんから、理不尽な行政対応を受けて家畜をすべて処分されてしまった話を直に聞いているので、豚のみならず、すべての家畜関係者に伝えたいです。


▼ご意見・抗議先

【ヘンコとガンコ】覚醒Project