神様企画【国造り 一導一恵】

                                                                                突然ですが・・・
神様からの強制企画
混沌とした世界 
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未曾有の健康被害 
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今、日本人は何をしないといけないのか?
危惧される事柄を改善できるのは
人々の覚醒 そして 結ひ

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外資による森林買収

支那による侵略

2006年以降の外資や外資系企業による森林買収は、東京ドーム2024個分

「外資の森林買収止まらず」(日本農業新聞 2023年7月28日)より引用

現在、全国的に外資や外資系企業による森林・土地買収が相次いでおり、森林を伐採・開発して大量のソーラーパネルが設置されるなど森林破壊や環境汚染が問題になっています。

林野庁の調査によると、2022年の外資による森林買収は14件で、計41ヘクタールだったことが分かりました。そのうち37ヘクタールが北海道で9割を占めます。2006年以降毎年買収されており、累計は2732ヘクタールで、これは東京ドーム584個分です。購入時に利用目的が不明や未定とされた面積も一定数あります。水源などとして重要な森林が外資所有となることから、林野庁は2010年から調査を開始して以降、毎年外国人や外国法人の購入実態を調べています。シンガポール・マカオ・中華人民共和国などアジアの国が購入する面積が全体の6割近くに上ります。
また、2022年の国内の外資系企業による森林買収は20件で、計70ヘクタールです。2006年以降の累計は302件で、計6734ヘクタール(東京ドーム1440個分)です。

森林法では、水害などにつながる開発防止のため、土の採掘や林地以外への転用や太陽光発電が目的の開発については、都道府県や市町村の許可・届け出が必要ですが、外資による森林買収は止まりません。農地の取得条件は自ら耕作することなので、外資が所有することはできませんが、森林には同様の条件はなく、本人は管理せず海外に居住しているだけで買収が可能です。
目的が不明な外資による森林・土地売買については、自治体が把握することも難しく、注意深く見ていくことしかできないのが現状でしょう。日本の森林・土地がどんどん奪われたり悪用されて、支那人や韓国人による日本侵略は進む一方です。


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外資による土地買収が全国で相次ぎ、2022年「重要土地等調査法」が成立

全国的に拡がっている外資や外資系企業の森林買収を止める効果的な法律はなく、自治体は何もできないのが現状です。宮崎県内でも昨年、外資系企業に都城市の山林が買収され、買収面積は約700ヘクタール(東京ドーム150個分)と大規模でした。山林を購入した企業は太陽光発電などを手がけている支那人と思われる人物が代表で、しかも、この山林は県が定める水源地域保全条例の対象地域でした。水源地域保全条例とは、外資が森林などの土地を取得している問題が契機となって、水源地域の土地取引の届け出を義務付ける条例です。

国は昨年、外資による森林・土地買収が全国で相次いでいることを受け、「重要土地等調査法」を成立させました。これは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律で、その一部(土地等利用状況審議会に関する部分等)が令和4年6月1日に施行され、同年9月20日に全面施行されました。指定された注視区域内・特別注視区域内にある土地等の利用状況の調査や、特別注視区域内における届出の受付等が行われます。

しかし、「重要土地等調査法」はあくまで土地の利用状況の調査や利用規制などに関する法律で、土地の売買自体を規制するものではなく、対象となる土地も防衛関係施設の周辺や国境離島などに限られており、土地売買に対して効果がありません。法律の視点があまりにもずれていて、国も敢えて土地の売買自体に目を向けるのを避けているかのようです。山林でも重要施設に関する山林にしか調査の義務がない法律になっています。


▼「重要土地等調査法」では、対象となる土地が防衛関係施設の周辺や国境離島などに限られており、土地の利用状況の調査や利用規制しても、森林・土地の売買自体を規制していない。

外国籍の海外居住者は、日本の森林経営・開発で補助金等を受け取れるのか

【ヘンコとガンコ】覚醒Projectの管理人は、森林買収のニュースをきっかけに、外国人がどこから何を得ようとしているのか?何を計画して、何をこれからしようとしているのか?それに対して、私たちは何をしたら良いのか?など森林管理システムについて疑問に思い、「森林経営計画制度」や「林地開発許可制度」、「森林法」のことを調べたり林野庁などの職員に問い合わせてみました。すると、森林管理の仕組みや問題点、さらに深掘りして調べたくなるような事柄が出てきました。動きながら考えていくことで視野が広がり、問題点の全体像も見えてきました。特に40~60代の国民は土地を売ってしまう傾向があるので、森林や土地を売るとどういった問題が起きてくるのか、危機感を持ってもらえたらと思います。森林経営計画制度や林地開発許可制度などについて、調べたり問い合わせした内容が以下の通りです。

  1. 外資などに買収された森林(森林経営計画の経営委託などを含む)の開発は、森林法や、各都道府県市町村の「林地開発許可制度」の規定内であれば可能です。その他に、森林経営計画を作成して支援措置等の対象となる市町村(山が複数の地域と重なる場合は県)に認可されると、支援措置制度によって補助金の金額が増えます。
  2. 森林整備などにかかる費用(補助金)自体は個人でも企業でも規定内であれば認可されます。森林法で定められている林地開発許可制度において、道路の新設や改築を目的とする場合の車道幅員や、太陽光パネルを設置する場合の土地の形質の変更面積などが定められている範囲内であれば、工場などの開発も可能です。
  3. 森林法(第2章 森林計画等 開発行為の許可)において、火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合や、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行う場合は、都道府県知事の許可を必要としません。また、農林水産省の許可があれば直接開発も可能です。
  4. 以下の資料「林地開発許可制度の体系図」の「現地調査」における調査報告書は、各市町村の森林整備関係の担当者が提出し、基本的に各市町村で完結します(県まで詳細は届きませんが、山が複数の地域と重なる場合は県が担当)。
  5. 調査報告書は、林野庁森林整備部整備課からは「県に上がっている」と回答をもらいました。
  6. 林業に関する予算が各都道府県市町村に降りていて、バイオマス発電や太陽光発電を利用している各施設で発生する費用や補助金の支払いなどは、さまざまな機関から個人や法人に対して支払われています。宮崎県の森林計画課に「森林経営計画の作成者が受ける支援措置等で金融(日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇)に該当する、企業に貸し出すお金はどこから出るのか?」と問い合わせると、金額の大きい大手企業に対しては「農林中央金庫」から出ています。

▼林地開発許可制度の体系図
森林法の「開発行為の許可」における都道府県知事の許可を必要としない」場合などは、外国人や外国の企業に法律の抜け道を狙って独裁的に開発されたり、何をされるか分からない部分であり、各地域の人たちが確認・注視することも重要です。

無秩序な森林の伐採や開発は森林資源を減少させ、自然災害を発生させる原因となるため、国は、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進するために、森林法において森林計画制度を定めています。そのうちの1つに、森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が立てる「森林経営計画」というものがあります。「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で、または共同で森林経営計画を作成することができます。

森林経営計画の作成者は、森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業及び保護が実施されると、以下の支援措置等を受けることができます。 

  1. 税制
    【所得税】
    山林所得に関わる森林経営計画特別控除
    【相続税】
    計画伐採に係る相続税の延納等の特例
    立木及び林地に係る課税価格の特例
    公益的機能別施業森林の評価域
    山林についての相続税の納税猶予(規模拡大目標を定めた属人計画のみ)
  2. 金融
    日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇
  3. 補助金等
    森林環境保全直接支援事業(造林補助)
    森林整備地域活動支援交付金
    ※また、森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度において「一般木質バイオマス」及び「建設資材廃棄物」と比べ、高い調達価格の区分(2000kw未満40円/2000kw以上32円/金額は1kw当たりの税抜価格)が適用されます。

【ヘンコとガンコ】覚醒Projectの管理人が、森林経営計画の支援措置の対象者などについて、林野庁の代表に電話で問い合わせてみました。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

森林経営計画の支援措置とかを知りたくて調べているんですけど、森林の所有者(地主)が森林経営計画を委託できる企業に条件はありますか?(経営委託)

林野庁の代表
林野庁の代表

森林経営計画を立てる資格というのは、一定以上の森林面積を持っているということ以外にはないのですが、そういった施業がある種の森林経営計画を立てる条件ですね。そういったものを満たすことができる企業であれば、あるいはその他団体であれば、基本的には誰でも森林経営計画を立てることができます。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

つまり、どんな企業でも、地主さんなどから経営委託に必要な書類を受け取って書類さえ書けば、その企業は支援措置を受けることができるのですか?

林野庁の代表
林野庁の代表

はい、当然そういった事例はございます。森林を3000ヘクタール以上持っている、あるいは企業・団体で100ヘクタール以上持っているなど、森林経営計画を立てる上での条件を満たしていれば、その上でその他特殊な資格等は特に必要ないという感じになります。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

その企業というのは、日本の企業でなくても、外国の企業でも支援を受けられるのですか?

林野庁の代表
林野庁の代表

そうですね。日本において法人の登記を行っている企業であれば、その制限は特段ございません。基本的に日本国内の法人であれば、あるいは個人であれば、認定を受けられ、森林経営計画を立てることができます。(外資系企業でも経営可能)

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

外国人であろうと、日本人であろうとできるということですよね。

林野庁の代表
林野庁の代表

日本に籍を置いている法人であれば、森林経営計画を立てることができます。
同時に木の伐採に関しては、制限を受けたりという形にはなります。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

もし、例えば、企業が工場を建てて自然を汚染した場合は、どういうふうになっていくのかなと気になったんですけど。

林野庁の代表
林野庁の代表

森林経営計画自体に制度の性質としては、(企業の自然破壊や汚染について)対応力を持っていない形になります。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

民間や住民に被害を与えてしまった場合には、該当する法律はありますか?

林野庁の代表
林野庁の代表

基本的に間伐や伐採など施業の基準を定めています。例えば、森林経営計画でも大規模な伐採ですね。過度に大規模な伐採を行わないようにするというのがあります。例えば、20ヘクタール以上の伐採、保残帯、間に干渉するようなものなどを設けない場合、仮に行われてしまった場合、森林経営計画の取り消しが起きるということがあり得ます。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

川が汚染された場合に該当する法律や、その他調査しなければならない法律はありますか?

林野庁の代表
林野庁の代表

現状の森林経営計画では、具体的には定められていません。

林野庁の代表の回答によると、森林経営計画の条件を満たせば、日本に籍を置いていて、日本において法人の登記を行った外国の企業でも日本の森林を経営でき、金融や補助金等の支援措置を受けられるということになります。
以下の資料にあるように、日本に住所を有しない外国人・海外居住者は、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において法人・会社の設立登記を申請することができます。
つまり、支那人や日本国内に在留する外国人、海外居住者、株主(外国籍)、海外に居住している代表取締役も、日本において法人登記を行って森林経営計画の条件を満たせば、日本の森林の経営管理ができるということになります。

▼日本に住所を有しない外国人・海外居住者でも日本において法人・会社の設立登記を申請することができる。(法務省)

▼森林買収の他、日本において法人登記を行っている外資系企業でも、森林経営計画を作成して支援措置等を受けることができる。(林野庁)

外資による森林買収は言葉の通りでデータも取りやすいですが、「日本に住所を有しない外国人・海外居住者でも日本において法人・会社の設立登記を申請することができる」といった海外居住者の場合のことも林野庁の公式サイトなどに記載しなければ、日本に住んでいなくても、森林経営計画を作成して支援措置等を受けられると国民が判断するのは難しいです。
その後、覚醒Projectの管理人は「日本に籍を置く企業」の定義について、林野庁の代表に再度電話で追及して問い合わせてみました。そのやり取りの内容が以下の通りです。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

森林経営計画の「日本に籍を置く企業」の定義というか、意味について知りたいんですけど。支援金や補助金を受け取れる条件について、この前、「日本に籍を置く企業」と言っていたので、具体的にその辺はどういうことですか?

林野庁の代表
林野庁の代表

おそらく、そちらの方につきましては補助金の関係ですよね。
であれば、整備課の方ですね、担当になりまして。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

「日本に籍を置く企業」というのは、具体的にどれを指しているのかなと思ったんですけど。

林野庁の代表
林野庁の代表

補助金の交付事業においてということですよね?
(法人・企業に対する支援措置は、金融と補助金等が該当する)

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

日本に登記された企業と仰っていたので、法務省のホームページ(海外居住者の法人登記)に詳しくいろいろ書いてあったんですけど。補助金以外に、2カ国以上に籍を置く企業を多国籍企業といいますよね。その多国籍企業が日本にも籍を置いているということを指していたということですよね?

林野庁の代表
林野庁の代表

そこについては、あの・・・こちらではお答えしかねるんですが・・・。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

そこがちょっと分からなかったので。

林野庁の代表
林野庁の代表

日本に籍を置くという定義ということですよね。一般的な。
それは、こちらではやはりお答えすることが難しい形になりますので。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

外資系企業は株主が外国人だと思うんですけど、そういった海外居住者の株主も認定を受けられるものなのですか?

林野庁の代表
林野庁の代表

森林経営計画制度においてということですかね。法人に認定する場合は、あくまでも法人に対して認定しますので、その出資者というのは法人とは同一のものということではないので、あくまでも法人に出す場合は法人に出すという形となります。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

法人に対して補助金や支援金が出る、ということですよね。

林野庁の代表
林野庁の代表

そうですね、その場合の受け取り方であったりとかというのは、こちらでお答えできないですが、ただ、森林経営計画の認証という形においては、あくまでも法人に対して行うという形になります、その場合は。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

支援措置制度の方は、国内にいる人でなくても受けられますよね?

林野庁の代表
林野庁の代表

そこについてはやはり、明確なところはお答えできない形になります。

この林野庁の代表は、「日本に籍を置く企業」の定義について追及すると、明確な回答を避けました。
以前は「外国人であろうと、日本人であろうと支援措置を受けられるのか?」という質問に対して、「日本に籍を置いている法人であれば、森林経営計画を立てることができる」という回答をもらえました。その他に「日本の企業でなくても、外国の企業でも支援を受けられるのか?」という質問に対しても「日本において法人の登記を行っている企業であれば、その制限は特段ない」という回答をもらえました。
しかし、今回「日本に籍を置く企業」について詳しく尋ねると、「こちらでは答えることが難しい」という回答でした。「支援措置制度は、国内にいる人でなくても受けられますよね?」という質問に対しても、「明確なところは答えられない」という回答でした。
前回は、外国人や外国の企業に対する支援措置等についてすぐに回答してくれたのに、なぜ、今回詳しく追及すると明言を避けたのでしょうか?それ以上は答えられない理由でもあるのでしょうか?外国籍の海外居住者が支援措置の補助金等を受け取っていて、それを私たち日本人に知ってほしくないのでしょうか?

次に、東京の法務局にも登記手続きについて、以下のように電話で問い合わせてみました。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

登記のことを詳しく知りたいんですけど、登記の定義というか、日本に籍を置く企業の条件というのを詳しく知りたいんですけど。

法務局の職員
法務局の職員

日本の会社ということですか?

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

「日本に籍を置く企業」と言われた場合に、何を想像したら良いのでしょうか?

法務局の職員
法務局の職員

日本に本店があって、ただ、外国会社・・・やっぱり、日本に本店があるのは原則。基本的には日本に籍を置く会社となる。会社の登記といいますか、設立をすると法務局の「登記申請」というのをしていただくんですけども、その登記が完了すると登記簿というふうに、日本の会社保有の内容です、というのが公示と言いまして誰でも取れるようになるんですけども。本店という項目があるので、そこが日本の住所になるという。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

そこで実際に活動をしているかではなく、とりあえず書くという感じなんですか?

法務局の職員
法務局の職員

そうですね、そこまでは法務局としては、本当に活動しているかというのは判断できません。

法務局が確認できるのは登記の記録までで、それが外国籍の企業かどうかなどは調査はできないことが分かりました。
さらに、林野庁林政部企画課(税制班)にも森林経営計画の特例措置(支援措置)について、電話で問い合わせてみました。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

森林経営計画の税制上の特例措置のところについて、日本に在住している場合と海外に在住している場合で、特例措置の受け取り方の違いはどこなのかを知りたいんですけど。多国籍企業の場合も知りたいです。

企画課の職員
企画課の職員

※この時、海外居住者のケースについて答えられる職員はいませんでした。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

「特別土地保有税」は現在、税金は取っていないですよね。
(地方税法の改正により、平成15年以降当分の間、課税停止されています)
それと、相続税と所得税に関しては、相続というのは例えば、その土地の所有者が亡くなった場合ですよね。

企画課の職員
企画課の職員

所得税・相続税の支援に関しては、個人で計画を立てられた場合、計画を立ててその計画に基づいて施業した場合の、いわゆる支援措置として施行していくという制度ですので、法人で立てられているとなりますと、ちょっと税制の方では支援措置としては・・・。
(森林経営計画において、所得税と相続税の支援措置の対象者は、個人に対してのみ)

この時の林野庁林政部企画課(税制部)の職員は、支援措置等について「税制上の支援措置」(所得税・相続税)しか答えられず、海外居住者の支援措置等について回答をもらうことができませんでした。果たして、海外居住者の場合は、補助金等の支援措置を受けることが可能なのでしょうか?もしそうであれば、海外居住者でも日本の税金を補助金として受け取っているということになります。外国籍で海外居住者の場合について、さらに知りたくなりました。

その他、林野庁の森林整備部整備課には、海外居住者がどのようにして、バイオマス発電所や太陽光発電施設で得られた収益や補助金などを受け取っているのかを電話で問い合わせてみました。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

海外居住者には、どのように報酬(補助金)の支払いがなされていますか?

整備課の<br>職員
整備課の
職員

詳しい内部手続きや決済方法については、分かりません。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

特に、海外居住者の資金の受け取り方について知りたいのですが。

整備課の<br>職員
整備課の
職員

誰に支払われるのか?という、そのような差別や区別といった概念は持ち合わせておりません。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

一体何を思って、何のことを差別と言ったのですか?

整備課の<br>職員
整備課の
職員

質問の意図や意味が分かりません。

覚醒Project<br>の管理人
覚醒Project
の管理人

外資に山が買われていることがニュースにも取り上げられ、全国的に土地買収されて被害が拡がっていることについて、何も思わないのですか?何も対策していないのですか?

整備課の<br>職員
整備課の
職員

整備課としてはそのような問題意識は持ち合わせておらず、それに対する話し合いも具体的な対策も行っていません。言いたいことがあるなら、林野庁(代表)に言ってください。


林野庁の森林整備部整備課の職員は、森林買収の問題について向き合う姿勢や、国民の意見として伝えておくという回答もなく、海外居住者については回答を得られませんでした。外国人や外国の企業の手続きについての回答となると、一線を引いているようです。
結局、森林買収や森林経営計画の作成(支援措置等の対象者になること)は、外国籍の海外居住者=日本に住んでいなくても可能だということが分かりました。
けれど、こういった国の政策で疑問に思ったり矛盾に感じることや、職員が明言を避けるようなことは、きちんと国民の声として質問・追及し、訴え続けていくことが大切だと痛感しました。国民が何も言わなければ、ますます売国奴政府の思い通りになっていくだけです。多くの国民の声が集まると、公的機関の各部署も対応せざるを得なくなります。

外国人や外資系企業などに森林買収・経営委託されると森林が破壊され続け、水資源も悪用されてしまいます。森林法では違法な伐採に関する簡単な法律しか施行されていないため、森林買収を規制する効果的な法律もなく、外国人のやりたい放題が続いています。このまま行くと、日本の豊かな自然はなくなります。これは、戦後も続く日本侵略計画のほんの一部分に過ぎません。非常事態に農林水産省が許可すれば、開発が一気に進む可能性もあります。
また、規定内であれば工場など建物を建てることもできるので、もし、倉庫などに武器や有害物質が入っていたとしたら・・・?法の隙間を狙って、支那人が国防動員法につながるような行動をとっていれば、大変危険です。

この他にも、日本では間伐などがきちんと行われず、木々が放置されている問題があります。国は、温暖化を理由に人工木の植林や、天然木を収益化することを推進しています。
人工木は、効率的に木材を育てるために木を密集させて植林しています。このままの状態にしておくと、太陽の光が地表に届かなくなり、木の成長が止まったり、光を求めることで幹が変形したり、枯れることがあります。この状態で台風や大雨に見舞われると、雨水が一気に流れることによる土砂災害が起こるリスクが増加します。そういった事態を防ぐために不要な木の伐採や間伐が必要ですが、日本では十分に行われていません。

もはや、国民の命や豊かな自然を守れるのは、売国奴政府ではなく、私たち国民です。先祖代々つないできた自然豊かな日本をみんなで守りましょう!そして、国や山林を所有している人たちや、先祖代々受け継がれた大切な土地を手放そうと考えている人たちにも、どうか伝えてください!一人ひとりが行政機関に抗議して変えていく努力をしなければ、国は何も変わりません。私たちの意見・要望を行政に対して反映するため、請願書や陳情書を提出するという方法もあります。決して諦めず、国に対して意見をぶつけていきましょう!


▼ご意見・抗議先

※支援制度や補助金の内容によって、各問い合わせ先は以下のようになります。

  • 森林経営計画の税制の支援措置等(所得税・相続税)(個人のみ)
    →林野庁 林政部 企画課 税制班
  • 森林整備補助事業(造林関係補助事業)と森林整備地域活動支援交付金(個人と法人)
    →林野庁 森林整備部 整備課(造林間伐対策室)
  • 日本政策金融公庫資金の低利融資等(個人と法人)
    →林政部企画課 金融班・林業信用保証班
  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度
    →再生エネルギー課 
    (資料案内 サイト「なっとく再生可能エネルギー」で検索)


▼林野庁さん📞山が外資に買われてます!!外国人が特例を受けられる!?支援措置制度を深掘り🌳森林経営計画が危ない!!

▼森林経営計画制度

▼森林法で定められている林地開発許可制度

◆林地開発許可制度とは
森林は、災害の防止、水源のかん養、環境の保全といった公益的な機能を持っています。 これらの機能は、一度破壊されると、回復することは非常に困難です。 そこで、これらの森林の機能を維持しながら、適切に利用するように森林法で定められているのが林地開発許可制度です。

◆許可制度の対象となる森林
森林法第5条の規定により、都道府県知事が立てた地域森林計画の対象民有林です。
通常「普通林」と呼ばれています。(保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林は除く)

◆許可制度の対象となる開発
許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為であり、以下の規模を超える場合が対象となります。

1.専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
  車道幅員が3メートル、かつ、土地の形質を変更する面積が1ヘクタール
2.太陽光発電設備の設置を目的とする行為
  土地の形質を変更する面積が0.5ヘクタール
3.前に掲げる行為以外の行為
  土地の形質を変更する面積が1ヘクタール

▼森林法(第2章 森林計画等)

(開発行為の許可)
第10条の2 地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 国又は地方公共団体が行なう場合
 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合

 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

 第一項の許可には、条件を附することができる。

 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 都道府県知事は、第一項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

▼森林経営計画の作成者が受ける支援措置等で金融(日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇)に該当する部分で、企業に貸し出すお金は、金額の大きい大手企業に対しては「農林中央金庫」から出ています。

▼令和5年4月より、林地開発許可制度が変わります。

▼愛媛県西条市長による森林所有者宛の「所有森林に関する意向調査について(お願い)」(令和5年8月1日)
平成31年4月に施行された「森林経営管理法」に基づき、西条市内に森林(人工林)を所有している者に対する、森林の今後の経営や管理の意向調査です。問4で森林の経営や管理の委託について詳しく尋ねた後、問5で民間の林業事業体に回答内容を開示・提供することに同意するかどうかを確認しています。最後には「この調査において市に経営や管理を委ねることを希望されることをもって、市が経営や管理の委託を受けることをお約束するものではございません」とあり、森林の経営や管理を市に委託するよう誘導しているように感じます。国は太陽光発電設置を推進しているので、民間の林業事業体というのは、大規模に森林を伐採して太陽光発電を設置している支那人や韓国人が経営する外国の企業ではないでしょうか。回答内容を開示・提供することに同意してしまうと、所有森林が狙われやすくなるかもしれません。国に森林を委託などで渡してしまうと、外国の企業に経営・管理される危険性があります。

【ヘンコとガンコ】覚醒Project