神様企画【国造り 一導一恵】

                                                                                突然ですが・・・
神様からの強制企画
混沌とした世界 
旧仕組みの崩壊 
未曾有の健康被害 
希薄になった人との交わり
今、日本人は何をしないといけないのか?
危惧される事柄を改善できるのは
人々の覚醒 そして 結ひ

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国民投票法について

憲法改正・緊急事態条項

国民投票法改正(2021年)は、正式には「憲法改正国民投票法」として、すでに施行(2021年9月18日)されています。内容は大まかに、現在の政府から出された憲法改正草案が成立しやすいような法律になっています。有効投票数の2分の1以上で改憲草案は成立します。予算を持っている政党が大規模な改憲推進キャンペーンを展開できるので、大手メディアを使っての大々的な改憲推進ポジティブキャンペーンが行われると予想されています。

ところで、皆さまは、実際に改憲草案をご覧になったことはありますか。
たとえ見たことがあっても、憲法の条文はとっつきにくいので、よく分からないところも多いかと思います。政府が進めるなら大丈夫だろうと、安心して政府の意向に任せている方もいらっしゃることと思います。

ですが、改正内容は、現日本国憲法上では憲法違反ではないかと指摘されるほど危険な内容になっています。憲法改正草案や国民投票法について、理解を深める必要があると思います。

政府は、改憲内容を私たちに詳しく説明することもなく、結局は、一部の権力者の意思で改憲可能な投票方式に変わっています。

「憲法改正国民投票法」

改憲を成立させやすくしています。改憲内容や憲法改正国民投票法について理解を深めたら、国に抗議しましょう!


▼ご意見・抗議先

  • 首相官邸
    ※上記のサイトからご意見を送信することができます。
    (個人情報の入力は必要ありません)
  • 衆議院憲法審査会                                    ※メール、ファックス、郵送にてご意見を送ることができます。
  • 参議院憲法審査会
    ※メール・ファックス・郵送にてご意見を送ることができます。



◆投票期日前14日から投票期日までの国民投票運動の規制

国民投票運動とは、憲法改正案に対し、賛成や反対の投票をするよう、またはしないよう勧誘する行為のことであり、そういった運動に対して厳しい規制があります。
インターネットなどでの「国民投票運動※」に対し、制限・罰則を科しており、最大限に保障されるべき自由闊達な国民的議論の妨げになっています。投票日当日は全般禁止です。
投票期日前14日からは、国民投票広報協議会が行う放送を除き、テレビ・ラジオは制限され、インターネットなどガイドライン作成違反には罰則を設けています。

※悪天候等により投票数が減少しても、投票日当日は、インターネットなどでの国民投票運動(投票への呼びかけなど)は禁止となっています。


【規制対象の公務員例】
公務員は、国民投票運動・憲法改正に関する意見表明・政治的行為などは禁止、または制限されており、対象者の拡大もみられます。(日本銀行役員、教育者・憲法学者、裁判官・検察官、公安委員会委員・警察官、投票事務関係者・選挙管理委員会委員など)
問題意識を持つ公務員からの詳細な情報が制限され、情報源が国による放送のみとされれば、憲法改正は容易に誘導されてしまいます。
この国民投票法の下に手続きを開始すること自体に疑問を持ち、意見すべきではないでしょうか?



◆投票数のみの過半数による決定

国民投票法は、投票した人の過半数で承認となる上に、最低投票率の規定もありません。
この国民投票法で定められている「過半数」の定義は、「投票した人の過半数」です。
全有権者の半数ではありません。投票率が低いと憲法改正されやすくなります。
直近の衆院選投票率55.93%の約5662万人を参考にすると、半数の約2831万人より一人多い賛成数でも可決となります。
つまり、総人口約1億2千万人の約4分の1(24%)の意見で決まるということです。
現在の混乱した社会情勢下で、投票率を下方誘導することは容易でしょう。



◆個別に判断できない投票方式

国民投票法は、良い案と悪い案が抱き合わせにされ、賛成に誘導される可能性があります。

項目毎の投票方式▶改正点が複数にわたる場合、各項目ごとに賛否を問う 。
(章単位が提案されている)
一括の投票方式▶全体を一体のものとして賛否を問う。

例えば、国民の権利の章では、「公共の福祉」を代えて「公益」や「公の秩序」を導入しています。「公益」には「国益」も含まれ、基本的人権を「国益」や「公の秩序」に従属させる構造となっています。
問題は、「公共の福祉」※1と「公益」※2は異なるという論理が、国民には分かりにくく、魅力的な人権をちりばめた改正案の章は、賛成票が多数を占めることが予想できます。
したがって、少なくとも改正項目ごとの賛否を問う方式にしなければなりません。

※1 公共の福祉▶国家や公権力などから侵されることのない権利を守る。
※2 公益▶個人の権利の行使を制限しようとする場合や、権力の自己主張・自由の抑圧のためにも用いられる。

憲法改正草案だけでなく、国民投票法についても知りましょう!


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