現在の日本は、支那による日本の土地・水源地の買収や韓国企業のソーラーパネル設置による森林破壊など、支那人や韓国人により日本はどんどん侵略されています。まだ多くの日本人が気づいていません。そんな中、日本政府や各省がさまざまな法律や規定の抜け道を使って、こっそりと危険な物を持ち込んでいる可能性もあります!「新規化学物質」の検疫機関の抜け道が危険です!
厚生労働省により平成24年1月から、検閲の少量新規化学物質の確認申請で提出書類等が一部変更となりました。変更内容は、「ひとつの事業場における新規化学物質の1年間の製造量又は輸入量(製造、輸入の両方を行う場合はこれらを合計した量)が100kg以下である場合には、その旨の厚生労働大臣の確認を受けることにより、労働安全衛生法第57条の3第1項に規定する新規化学物質に係る有害性の調査等の届出が免除されます」というものです。
また、その11年後の令和4年1月1日から労働安全衛生法第57条の4ただし書でも、少量新規化学物質の確認申請で事業者の負担軽減を図るため、申請の際に提出する必要があった確認調査票が廃止され、新規化学物質の手続が簡素化されました。
労働安全衛生法に基づく少量新規化学物質(製造・輸入)申請 (厚生労働省)
今回、その実態について、【ヘンコとガンコ】覚醒Projectの管理人が「農産物検疫班」に電話で直接聞いてみました。そこから見えてきたもの、それは・・・
政府や各省の許可が得られるだけで、検疫や届け出を免れることができるという事実です!!
これが日本にとって、どれほど怖いことであるか?よく考えて見てください。
「勉強不足で分かりません」
「何のことかピンときません」
「他で聞いてみてください」
・・・そんな言葉で、何か重大なことを隠していることをぜひ感じ取ってみてください。
これは、ほんの一例に過ぎません。
厚生労働省の許可による「新規化学物質」100kg以下の届け出を免除!?
これは、厚生労働省ホームページのPDF資料にもハッキリと書かれていることです。
100kgで拳銃100本運べます。ハンドガン・ピストル・拳銃は、銃の中で最も小さいタイプです。
重量は1kgに満たず、全長は100mm前後と軽くて小さく、携行が楽なこともあり警察官など主に法執行機関に使用されたり、隠し持つことも可能なため護身用としても使われます。片手でも操作でき、女性でも扱えます。有効射程は50~100mと短く、基本的には近接戦闘用の武器です。
それがチェックを免れたら、もっと危険な毒物だったり、細菌類が付着していたら、どうなりますか?チェックしているのは、いったいどこの国の誰でしょう?
そして、RCEP協定によって人や物が大量に流れ込み、国防動員法でこれらの有害物や危険物が放たれたら、この国は終わりです!信じられますか?
そうならないために私たちは、今何をしなければならないのでしょうか?
支那人や韓国人に土地も買われ、汚されてどんどん住めない国にされています。
これを許した売国奴は、今の政権「自民党」です!!現在までの売国政治家です!!
今こそ一致団結し、まだ気づいていない周囲の人たちにも伝え、声を上げて行動しましょう!!
売国奴政府に抗議を続け、日本を日本人として取り戻す!!
▼ご意見先
- 厚生労働省
住所・電話番号
送信フォーム - 経済産業省
下に電話・FAX番号、お問合せメールフォームの記載があります
▼新規化学物質は1年間100kgまで有害性調査等の届け出が免除されるようなので、農産物検疫班にも聞いてみました📞
▼労働安全衛生法の第57条の3第1項と4ただし書において、製造量又は輸入量が100kg以下の新規化学物質に係る有害性の調査等や確認調査票の届出が免除・廃止されました。
労働安全衛生法
第五章第二節 危険物及び有害物に関する規制
(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第五十七条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
(化学物質の有害性の調査)第五十七条の四
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
三 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
四 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
▼検疫の少量新規化学物質の確認申請で、新規化学物質の1年間の製造量又は輸入量が100kg以下である場合には、有害性の調査等の届出が免除されています。
▼検閲の少量新規化学物質の確認申請で提出する必要があった確認調査票が廃止されました。
【ヘンコとガンコ】覚醒Project