神様企画【国造り 一導一恵】

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次のパンデミックでワクチン強制接種の危険性大!

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2022年12月2日、改正感染症法や改正医療法、改正予防接種法などの一部改訂された法律が国会で可決・成立されました。感染症のまん延に備えて、今後は、都道府県が医療機関と協定締結を行うなど地域の医療提供体制が強化されていきます。

ここ数年で、そういった感染症に関する法律の改正や、憲法改正・緊急事態条項についての審議が着々と進められており、今年2023年の5月には、日本版CDCといわれる国立健康危機管理研究機構を設ける法律が国会で可決・成立されました。

ここでは、それらの内容や流れを整理し、国が今後、何をたくらんでいるのかを考えていきたいと思います。

感染症法・特措法・医療法などの法改正により国の権限強化

◆2021年2月に成立した改正感染症法や改正特措法

2021年2月3日、改正感染症法や改正特措法の法律が国会で可決・成立し、同月13日に施行されました。ここでは、それらの改正法について注目したいところを挙げていきたいと思います。
(※感染症法とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律のことで、感染症の発生やまん延の防止を図り、感染症の患者が発生した場合の対応や医療対策について具体的に定められたものです。特措法とは、特別措置法の略称で新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律のことで、感染症がまん延することを社会的に予防するためのものです)

感染者が発生した場合、感染経路や症状の特徴などを追跡・調査し、患者や感染の疑いのある者、無症状の感染者などは調査に協力すべき努力義務がありますが、改正感染症法では、患者が調査協力に従わなかった場合、都道府県知事または厚生労働大臣は、協力に応ずべきことを命ずることができ、(第15条第8~11項)命令を受けた患者が正当な理由がなく答弁を拒否したり、虚偽の答弁をした場合、あるいは調査を拒否・妨害・忌避した場合、30万円以下の過料が科されます。(第81条)

また、重症化のおそれがない患者には宿泊療養・自宅療養の協力を求めることができ、(第44条の3第2項)それらに従わない者には、入院勧告・入院措置をすることができます。(第26条第2項で準用する同法第19条第1項)そして、患者が正当な理由がなく入院しなかった場合には、50万円以下の過料が科されます。(第80条)

さらに、厚生労働大臣と都道府県知事の権限が強化されました。入院病床などの配分が市区町村レベルでは効率的な分配に限界があり、都道府県知事は入院勧告・措置などの総合調整を行えることになりました。(第48条の3)協力要請の対象者には医療機関以外に民間検査機関が追加され、それらが正当な理由がなく協力しなかった場合は、勧告を行うことができ、従わない場合にはその旨を公表することができます。(第16条の2)また、厚生労働大臣は緊急時には都道府県知事に対して指示ができますが、改正感染症法では、都道府県知事が法令に違反している場合や事務管理や執行を怠っているときにも指示ができます。(第63条の2第2項)

次に、改正特措法についでですが、緊急事態宣言発出前に営業の時短要請ができるとする、まん延防止等重点措置制度が導入され、特定の事業者に対する営業時短や従業員の検査勧奨、手指の消毒設備設置などの感染予防対策の要請を行うことができるようになりました。(第31条の6第1項)緊急事態宣言は、全国規模の感染拡大が要件ですが、まん延防止等重点措置は、区域レベルでの感染拡大が要件なため、都道府県単位で自粛要請がしやすくなります。正当な理由がなく営業時短等要請に従わない事業者には、要請されている措置を講ずるよう命ずることができ、命令違反に対しては20万円以下の過料が科されます。(第80条)

また、緊急事態宣言による営業自粛や協力要請に対して、正当な理由がなく従わない事業者には、措置を講ずべき「指示」を「命令」に変更し、(第45条第3項)命令違反に対しては30万円以下の過料が科されます。(第79条)

実際のコロナ禍では、きちんと指示に従う事業者が多く、上記のような数十万円の過料が科されて問題になったことは、ほとんどなかったと思われますが、法律上では罰則が加えられ、厚生労働省や都道府県知事の権限が強化されています。
マスク着用や新型コロナワクチン接種は、あくまで努力義務であるのに強制されたり、職場などで不当な扱いを受けられた方や、ワクチン接種による副作用や後遺症に苦しむ人も大勢出ました。厚生労働省によると、接種直後の死者が2000人以上に上ります。
また、世界では早々にマスク着用義務が解除されたり、ワクチン接種義務の反対運動もありましたが、日本は今年になってようやくマスク着用義務が解除され、ワクチン接種が原因で亡くなった遺族による訴訟も始まっていますが、世界から遅れた動きになっています。



◆2022年12月に成立した改正感染症法や改正医療法など

2022年12月2日には、再び、新型コロナウイルス感染症などへの対応を強化するために改正感染症法や改正医療法、改正予防接種法などの法律が国会で可決・成立され、改正法は一部を除いて2024年4月に施行されます。これまでの新型コロナ対応の課題を解消することに重点を置いている内容です。今後は、都道府県が感染症の予防計画を策定したり、医療機関と協定締結を行うなど地域の医療提供体制が強化されていきます。

改正感染症法等について(厚生労働省 令和4年12月9日)

今回の一連の改正法で、注目したいところを挙げていきたいと思います。

まず、改正感染症法では、都道府県知事は感染症が流行した場合、感染症発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、公立・公的医療機関や特定機能病院・地域医療支援病院に対し、感染症の患者の診療、病床確保、宿泊・自宅療養者への医療の提供、感染症対応医療機関からの一般患者の受け入れ、医療人材の派遣など医療の提供を義務づけ、その内容を公表します。
また、医療機関と協議して合意が成立したときは、医療措置協定を締結し、その内容を公表します。都道府県知事が、民間医療機関を含めたすべての医療機関と協定を締結するものとし、協定締結の協議を求められた医療機関は、その求めに応じる義務があります。
都道府県知事は、公立・公的医療機関や民間医療機関が、正当な理由がなく通知や協定に基づく措置を講じていない場合は、勧告・指示をすることができ、従わない場合は医療機関名などを公表できます。(「一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正」の「16 公的医療機関等の医療の提供の義務及び医療措置協定等」参照、感染症法第36条の4)
地域医療支援病院と特定機能病院は、指示に従わない場合は、これらの承認を取り消すことができます。承認取り消しは、診療報酬の優遇が受けられなくなり、病院の主な収入源である診療報酬の減収につながる厳しい措置となります。(「五 医療法の一部改正」の「3 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加」参照、医療法第29条)

改正予防接種法では、マイナンバーカードによる予防接種等の対象者確認が導入され、事務のデジタル化が可能になります。(「三 予防接種法の一部改正」の「6 電子対象者確認」参照、予防接種法第6条の2)

改正検疫法では、日本に入国する人への水際対策を強化するものです。空港や港湾の検疫所の所長は入国者に、隔離・停留先の病院や診療所、宿泊施設に移送することができます。検疫所長などは、入国者に対して必要な質問や、「検査証明書」や「ワクチン接種証明書」といった書類の提示などにより必要な情報の提出を求めることができますが、入国者が答弁をせず、または虚偽の答弁をしたり、虚偽の情報を提出した場合は罰則(6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)があります。(「六 検疫法の一部改正」の「7 検疫所長等による情報の提出の求めの法定化」参照、検疫法第12条・第36条第3号)

改正特別措置法では、検体採取や予防接種の注射行為は、医療関係者を確保することが困難なとき、歯科医師にも認められます。それでもなお困難なときは、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士に注射行為が認められます。(「七 特措法の一部改正」の「2 検体採取及び注射行為の実施の要請等」参照、特措法第31条の2・3)

2021年2月に可決・成立された改正感染症法や改正特措法と同様に上記の改正法も、厚生労働省や都道府県知事の権限、地域の医療機関などとの協力体制が強化されますが、勧告・指示・罰則も増えました。
特に、地域医療支援病院や特定機能病院が指示に従わない場合は、承認取り消しとなり、病院の収入源に当たる診療報酬の減収につながり、病院の経営が成り立たなくなります。全国有志医師の会など新型コロナワクチン接種の反対を呼びかけている医療機関は、次のパンデミックで再び同様なワクチン接種が開始された場合、国の指示に従わなければ、存続の危機になりかねません。
また、予防接種などの対象者がマイナンバーカードで確認され、予防接種の注射行為が認められる医療関係者が拡大され、以前よりも増してワクチン未接種の国民は、ワクチン接種するよう強制されたり、追いつめられかねません。

mRNAのワクチン製造工場・パンデミック条約・日本版CDC・憲法改正などでワクチン強制接種へ

◆福島県南相馬市にmRNAのワクチン製造工場 2023年に稼働予定

2021年5月27日、創薬支援を手掛ける株式会社「アクセリード」は、新型コロナウイルスワクチンなどの医薬品生産工場を福島県南相馬市原町区の下太田工業団地に新設すると発表しました。ワクチン製造工場の建設は国内初です。工場は、同社が米国の製薬会社「アークトゥルス・セラピューティクス・ホールディングス」と設立した合弁会社「アルカリス」が運営します。アークトゥルスが、遺伝物質メッセンジャーRNA(mRNA)のワクチンなどを受託製造し、国内外の製薬会社などに供給しています。

2022年3月12日には、ワクチン製造工場の地鎮祭が現地で行われました。製造工場は、2023年8月に一部で稼働予定で、製剤や研究などの各施設がすべて完成するのは2025年としています。

また、明治グループの薬品会社である「Meiji Seika ファルマ」がアルカリスと共同申請していたワクチン製造工場の建設計画は、経済産業省の「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業」に採択され、今後はアルカリスと連携して早期のmRNA医薬品・ワクチン生産供給体制を構築していくようです。

他に国内では、第一三共が、自社で開発したmRNAワクチン製造工場での量産体制を埼玉県北本市で整えており、国内企業が開発する初の工場となりそうです。タカラバイオも、mRNAワクチンの製造体制を整えており、国内でmRNAワクチンを製造する会社が増加していきそうです。



◆パンデミック条約

2023年5月30日、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、WHOの総会で「次のパンデミック(世界的流行)は必ずやってくる」と述べ、それに備えるための予防や対応を世界的・包括的に定めるパンデミック条約について、12カ月後(2024年)に加盟国が条約に合意できるよう交渉を進めたいと、各国に条約締結に向けた合意形成を促しました。
加盟国は全部で、世界保健機関(WHO)のスイスを含む194か国です。



◆国立健康危機管理研究機構(日本版CDC)の新設

2023年5月31日、新たな感染症危機に備えるため、国立感染症研究所(感染研)と国立国際医療研究センター(NCGM)を統合し、「国立健康危機管理研究機構」を新設する関連法が国会で可決・成立しました。米国で感染症対策の中心的な役割を担う疾病対策センター(CDC)をモデルに「日本版CDC」ともいわれ、2025年度以降に設置されます。

国立健康危機管理研究機構は、地方衛生研究所と連携し、未知の感染症が発生した際、病原体のデータ収集や臨床・疫学研究により、迅速な病気の実態把握や診断方法、ワクチンや治療薬の開発にあたります。研究から医療の提供、人材育成などを総合的に実施し、2023年秋に発足する「内閣感染症危機管理統括庁」に科学的知見を提供する役目を担います。内閣感染症危機管理統括庁は、司令塔である内閣総理大臣の指揮命令を徹底するため、内閣官房に設置される新たな庁です。

国立健康危機管理研究機構は「特殊法人」となり、理事長は厚生労働大臣が直接任命します。「強い監督権限が必要」という厚生労働省の考えで、厚生労働省管轄の施設という位置付けになっています。



◆憲法改正・緊急事態条項も成立すると、ワクチン強制接種の危険性大!

改正感染症法や改正医療法などの法律、mRNAのワクチン製造工場、パンデミック条約、国立健康危機管理研究機構(日本版CDC)の新設など、国内のみならず世界でも、次の感染症やパンデミックに備えての協定・条約締結による協力体制強化や、臨床試験や治療薬・ワクチン開発などのための研究施設の建設などを進めており、世界中でmRNAのワクチンの生産が増加されていくように思います。現在、国内では、新型コロナワクチンの6回目の接種が行われていますが、国はいったい、国民に何回追加接種させ、どれだけワクチンによる副反応・後遺症の被害者や死者を増やすつもりなのでしょうか。

ここ数年の憲法審査会でも、憲法改正や緊急事態条項の議論も進んでおり、2023年6月8日の衆議院憲法審査会では、岸田首相が自民党総裁任期(2024年9月)までに憲法改正をと掲げていることや、総裁任期を期限とした憲法改正国民投票の実施への行程表を示してほしい、という要望もありました。憲法を改正されると、国家権力で国民の権利は縛られ、新設される第98条 緊急事態条項では、内閣の判断でパンデミック発生などの緊急事態が宣言されると、国民は国の指示に従わなければなりません。

上記のようなさまざまな法律の改定や国の権限強化などにより、再び新型コロナウイルスのようなパンデミックが発生すると、ワクチン接種は、努力義務を通り越して強制接種になりかねません。国の指示に従わないと承認を取り消される医療機関もあり、国による圧力や罰則が増していくことで、ワクチン反対の声も上げづらくなるかもしれません。憲法を改正されて緊急事態条項が新設されることは、ワクチン強制接種を可能とする最終段階なのではないでしょうか。

こういったことを身近な人たちにも周知して、国民一人ひとりが立ち上がれば、大きな力となります。これ以上のワクチン接種や憲法改正・緊急事態条項に断固反対し、決して諦めず、国に抗議し続けていきましょう!


▼ご意見・抗議先

  • 首相官邸
    ※上記のサイトからご意見を送信することができます。
    (個人情報の入力は必要ありません)
  • 衆議院憲法審査会                                    ※メール、ファックス、郵送にてご意見を送ることができます。
  • 参議院憲法審査会
    ※メール・ファックス・郵送にてご意見を送ることができます。


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